「法律に疎いし、専門家に依頼するお金もない…」という人にオススメなのが、「特定調停」です。
今はちゃんと返済しているけど、将来的には破産してしまうという債務者を救済する民事調停手続きですね。
この特定調停をよく知っておけば、困った時に役に立ちますよ。
専門家に依頼するお金がない人向け
「個人債務者再生は手続きが難しそうで、法律知識が全くない自分には向いていない…」
「任意整理は専門家に任せるから安心だけど、依頼する為のお金がない…」
そんな法律知識もなくお金もない人の為の、借金地獄からの脱出法が「特定調停」です。
この特定調停は、「今はまだ支払い不能ではないが、このままではいずれ破産してしまう状況にある債務者」を救済する為の民事調停手続きで、裁判所が債務者の間に入って、弁済計画を作成してくれます。
特定調停は自己破産とは違って、借金を返済していく事が前提になっているので、例えその気があっても継続的に安定収入がない人は利用する事ができません。
しかし、自己破産や個人債務者再生に比べると申し立てが簡単なので、法律知識が全くなくても手続きができます。
また、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合でも、依頼する費用がない人は日本司法支援センターに相談すれば、費用を立て替えてもらう事が可能なのです。
調停調書は、確定判決と同じ効力を持つ
特定調停の手続き中に、債権者から給与の差し押えなどを受けても、調停成立の見込みがあるなどの一定要件を満たせば、強制失効手続きを停止させる事ができます。
特定調停の申し立てをすると、2〜3週間後に簡易裁判所から期日指定の呼出状が届くので、その指定日に調停委員から負債総額の事情聴取が行われます。
調停が成立すると、その後で調停調書が作成されます。
この調停調書は確定判決と同様の効力を持ち、債務者の返済が滞ると、債権者は裁判をする事なく給与の差し押さえなどの強制執行手続きができてしまいます。
自分の気がつかないうちに差し押さえ、という事もあるので、債務者は注意が必要です。
あと、特定調停により借金が減額されるほか、任意整理と同じく、過払い金が発生している事が判明する事があります。
しかし、任意整理とは違って、通常、特定調停では過払い金を返還するという内容の調停な成立しません。
この場合、過払い金の返還には別途、不当利得返還請求訴訟を起こす必要がありますよ。
まとめ
「個人債務者再生は手続きが難しいし、任意整理は専門家に依頼したくてもお金がない…」という人にオススメな借金脱出法が、「特定調停」です。
ただし、継続的に安定収入がある人しか利用する事ができませんが、債務者を救済する為の民事調停手続きです。
また、調停調書が作成されると、債権者は裁判なしで給与の差し押さえなどの強制執行手続きができるので、債務者は注意が必要になりますよ。
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