通常、借金をすると消費者金融から取り立て行為を受けるようになりますが…
自分は借金をした訳ではないのに、「身に覚えのない取り立て」を受ける事があるかもしれません。
例えば、「健康保険証などを盗んだ犯人が勝手に作った借金」だったり…
「自分の子供が作ってしまった借金」だったりしますが…
その場合、借金を返済する義務はあるのでしょうか?
返済義務がない旨の、内容証明を出すべし
消費者金融など、貸切業者の取り立て行為の中には、身に覚えのない不当な取り立ても存在します。
その中でよくあるのが、他人の健康保険証を盗んだ犯罪者が、本人になり変わって消費者金融から借金をして返済しない為に、本人の家に取り立てがくるようになったというケースです。
これは名義の無断使用であり、もちろん健康保険証を盗まれた本人に借金の返済義務はありません。
そもそも、借金は貸し手と借り手との間に、金銭消費貸借契約が締結されていなければ成立しません。
たとえあなたの名前で誰かが消費者金融からお金を借りたとしても、あなたと貸金業者との間に金銭消費貸借契約が締結されていないので、その契約は不成立になります。
つまり、返済義務はない訳ですね。
しつこく取り立てを続ける貸金業者には、自分に返済義務がないという内容証明を出すと良いです。
それでも、相手が納得しない場合があると思いますが…
その時は、債務不在確認起訴を起こす必要があります。
また、昔は勤務先にまで取り立てにくる事もありましたが、今は仮に返済が滞っていても、勤務先にまで取り立てにくる事は禁止されているので、そこは安心できます。
昔に比べると厳しくないのですが、不当な取り立てには忽然して対処する必要がありますよ。
親が子供の借金を、返す義務はない
仮にあなたが、未成年の子供の親だとします。
ある日、「あんたの子供が借りた金を返せ」と消費者金融の取り立てがあったら、あなたはどうしますか?
「ウチの子は未成年だから、親の私が返済しなければいけない…」
もし、そう思ったとしたら、消費者金融業者の思うツボです。
たとえ子供が借りたお金だとしても、親が連帯保証人になっていない限り、親に支払いの義務はありません。
賃貸業規制に関する通達には、「法律上支払いのない者に対し、支払い請求をしたり、必要以上に取り立ての協力を要求したりしてはならない」と定められているのです。
もし金融業者から支払いの催促があったら、ハッキリと支払う意思がない事を伝えましょう。
それでも取り立てが止まらない時には、監督行政庁に行政指導や行政処分の申し立てをしましょう。
そもそも未成年の契約は、親の同意がない限り、後から取り消す事ができるので、子供が結んだ金銭消費者貸借契約を取り消すなどの内容証明を送りましょう。
その場合、子供が借りたお金が手元に残っていれば、そのまま返還しますが…
もし、飲み食いや遊んだりする事に使ってしまっていたら、残った分だけを返還すれば済みます。
未成年の借金は、「手元に残った分だけを返せばいい」という訳ですね。
まとめ
健康保険証を盗んだ犯人よって「身に覚えのない借金の取り立てを受ける」事があるかもしれませんが…
これは貸し手と借り手との間に金融消費貸借契約が締結されていなければ、返済義務はありません。
また、自分の子供が作った借金も、親に返済義務は発生しません。
どちらも内容証明を出し、相手が納得しないと申し立てをする必要がありますよ。
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