財産を手放さず借金整理する「任意整理」とは⁉︎借金脱出法
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カネオ
「財産を手放さないで借金を整理できる任意整理ってあるだけど…これって自己破産と同じようなものなのかな?」

 

借金問題の解決策として、1番利用されているのが、この「任意整理」です。

 

これは、財産を手放さないで借金を整理できるというものですが

 

自己破産と同じように感じてしまう人も少なくありません。

 

任意整理をもっと詳しく考えていきましょう。

任意整理自己破産ではない⁉︎

借金問題の解決策として、最も利用されると言われているのが、「任意整理」です。

 

この任意整理は自己破産と同じもののように思う人が多いのですが、全く別の解決方法なのです。

 

任意整理の場合、裁判所を利用しないで、債権者と債務者の話し合いによって借金を整理していきます。

 

といっても、債務者本人が債権者、例えば貸金業者などと話し合うのは、まずムリでしょう。

 

仮に、話し合いを申し込んでも簡単には応じてくれそうにもありませんし、応じてくれたとしても相手の言いなりになってしまうのがオチです。

 

そこで、任意整理は司法書士や弁護士などの専門家に依頼した方が賢明です。

 

依頼すれば、あとの交渉は全て代理人がやってくれます。

 

依頼を受けた代理人は、利息制限法に基づいて債務額を確定し、債務者の収入から3年ほどで返済可能な金額かどうかをチェックします。

 

その結果、返済のメドが立たない場合は、個人債務者再生や自己破産の道を選択するしかありません。

過払い金が戻ってくることもある

代理人はまた、クレジット会社や消費者金融と話し合って、毎月の取り立ての停止や、将来利息のカット、過払い金による借金の元本の減額などを交渉してくれます。

 

任意整理をすると、それ以降の返済は元本のみで、高い金利の利息は返済しなくてもよくなります。

 

その為、月々の返済額が減ります。

 

また、過払い金が発生している事が判明すれば、年収相当のお金が戻ってくる事もあります。

 

この任意整理のメリットは、自己破産と違って財産を手放さなくてもいい事です。

 

ただし、任意整理でも、信用情報機関のブラックリストに登録されるので、個人債務者再生や自己破産と同じように、クレジットカードが持てなくなりますし、銀行のローンを組む事はできなくなります。

 

任意整理も個人債務者再生も、借金がゼロになる訳ではなく、債権者にお金を返済していく事には変わりはありません。

 

ただし、任意整理では個人債務者再生のような元本カットがあまりないので、注意が必要です。

まとめ

財産を手離さないで借金を整理する事のできるのが、「任意整理」です。

 

これは裁判所を利用しないで、債権者と債務者の話し合いによって借金を整理しますが、司法書士や弁護士などの専門家に依頼した方がイイです。

 

また、過払い金が戻ってきたり、財産を手離さないでもいいといったメリットもありますが

 

クレジットカードが持てなくなったり、銀行ローンが組めなくなったりとデメリットもあるので、注意が必要ですよ。

 

 

カネオ
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