借金地獄の日々からすぐにでも解放されるには、自己破産するのがいいのですが…
これをしてしまうと、身の回りのものは強制的に換価処分されてしまいます。
「せめてマイホームは手放したくない」と思う人は少なくありません。
マイホームを手離さないで、借金を整理する方法はないものでしょうか?
債務者が作成した再生計画に沿って、返済していく
借金地獄からの最期の解決策としてあるのが、自己破産です。
しかし、なかなか自己破産を決意できない人も少なくありません。
その理由の1つが、「せっかく苦労して手にしたマイホームを手放したくない」というものです。
確かに、自己破産をすれば、持ち家は強制的に換価処分されてしまいます。
そんな、借金地獄からは脱出したいけどマイホームは手放したくないという人の為にあるのが、「個人債務者再生」という手続きです。
この個人債務者再生は、住宅ローンその他の債務を抱えて経済的に困窮状態にある債務者が、将来の収入などを弁済原資として、裁判所の認可を受けた再生計画に基づき債務の一部を弁済する事で、残債務を免除してもらうというもの。
これには、「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2種類があります。
供与所得者等再生は、会社員などが、小規模個人再生は自営業者などが利用する事ができます。
いずれも裁判所に申し立て、債務者が作成した再生計画を裁判所が認可すれば、債務者はその再生計画に沿って返済していく事になります。
この時、給与所得者等再生では、債権者の同意は全く不要です。
小規模個人再生では、債務者が作成した再生計画に反対した債権者数が総債権者数の半分に満たず、また、反対した債権者の債権総額の2分の1を超えなければ、再生計画は可決されます。
手続きを誤ると、自己破産させられる事がある⁉︎
個人債務者再生では、「住宅資金貸付債権に関する特則」によって、マイホームを維持しながら借金の整理をしていく事ができます。
しかし、住宅ローンの支払いが支払期間の延長されるだけです。
支払い額が少しでも減るという訳ではないので、注意が必要です。
個人債務者再生の手続きをした債務者は、信用情報機関のブラックリストに登録され、クレジットカードを持つ事や銀行ローンを組む事はできなくなってしまいます。
また、原則3年間は、債務者の収入から借金を債権者に返済しなければいけません。
しかし、個人債務者再生は、手続きを誤ると自己破産をさせられる事もあるのです。
その為、自信がない人は司法書士や弁護士などの専門家に依頼した方が安心ですよ。
まとめ
「借金地獄から脱出したいけど、マイホームは手離したくない」と思う人は少なくないですかが…
個人債務者再生という手続きをする事で、マイホームを維持しながら借金の整理をしていく事ができます。
ただ、手続きを誤ると自己破産をさせられる事もあるので、自信のない人は専門家に依頼をしましょう。
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