賃貸物件がらみでよくあるトラブルの1つのが、「敷金の返却」です。
借りた時に支払った敷金が、退去する時はほとんど戻ってこない…というケースをよく耳にしますね。
借り主としては、できれば全額に近い金額を返してほしいものですが…
敷金って、一体どれくらい戻ってくるものなのでしょうか?
ガイドラインが、貸し主の法外な要求に釘を刺す
賃貸物件から退去する時のトラブルとして、多くが敷金の返却に関するものが挙げられます。
借り主としては、なるべく全額近くを返してもらいたいと思うのですが…
大体が「タバコで壁が汚れている」、「本箱を置いていた部分のカーペットがヘコんでいる」、「冷蔵庫の裏の壁面が電気焼けしている」などの理由で、清掃料金や原状回復費用などが預けていた敷金から大幅に引かれて、ほとんど戻ってこないケースがほとんどです。
基本は「原状回復してから退去」なのですが、これに関しては、国土交通省住宅局が策定したガイドラインがあり、貸し主の法外な要求には釘を刺すようにしてあります。
経年劣化部分は、借り主の負担で回復させる必要はない
国土交通省住宅局が策定したガイドラインは、「経年劣化部分は、借り主の負担で回復する必要なし」と定めていて、これに従えば、通常の喫煙による壁の汚れや、カーペットのヘコミ、冷蔵庫の後ろの電気焼けなどの修繕費は、貸し主が負担するべきものなのです。
でも、これを敷金から差し引こうとするから、トラブルになる訳ですね。
ワザと汚した、または家主に無断で改造した、といったものでなければ原状回復はあくまで建前です。
普通に生活をしている上で生じた劣化は、借り主が負担する必要はないので、敷金はしっかり返却してもらいましょう。
よく請求される事が多い、業者によるクリーニング費用も、借り主が退去する時に清掃して開け渡せば、あとは貸し主側が負担するべき費用なのです。
これらの事を踏まえて、お互いに交渉し合えば、トラブルは回避できますが…
もしも交渉がこじれそうな時は、国土交通省のホームページからガイドラインを入手して、交渉の際に持参するのも1つの手ですよ。
まとめ
「支払った敷金が、退去の時にはほとんど戻ってこない…」というトラブルは、よく耳にします。
ワザと汚したとかではなく、普通に生活して劣化したものなら、貸し主が負担するべきですが…
これを貸し主が敷金から差し引こうとするからトラブルが起こってしまいます。
国土交通省のホームページのガイドラインを手元に置いて、お互いにしっかりと交渉し合えば、こういったトラブルは回避する事ができますよ。
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