誰もが1度は考えた事があるであろう、年金生活。
退職するまで一生懸命働いていますが、退職した後で、まだ年金がもらえる年齢でなかったら…
その間の収入はどうしたらいいのか、不安になりますよね。
気になる「退職後の年金」について、考えていきましょう。
「無年金&無収入」になる心配もある
今の世の中は、定年の延長や継続雇用の方向で進んでいっています。
しかし、誰もが65才まで正社員として働けるわけでありません。
60歳で定年を迎えて退職した男性の場合、昭和28年4月1日以前に生まれていれば、特別支給の老齢厚生年金や退職共済年金の報酬比例部分を年金としてもらう事ができます。
ところが、昭和28年4月2日以降に生まれた男性の場合は、61歳以降でなければ年金をもらう事ができません。
つまり、65歳で年金をもらうまで、1年以上の無年金の期間があるわけです。
その間、何らかの収入がなければ「無年金&無収入」になる心配もあります。
中には、貯蓄や退職金を取り崩すという人も。
しかし、今の時代、60歳といえばまだまだ働ける年齢です。
元気があれば、働き続けて収入を得る道を歩みたいもの。
働く事で、日々の暮らしにやりがいを感じるという人もおられますしね。
定年後は、年金が減らないように賢く働く
60歳を過ぎても働く…
これからの時代、そういった高年齢者が増えてくるに違いありません。
つまり、働く事によって、年金+給与といった収入を確保するという生き方ですね。
厚生年金は70歳まで加入する事ができるので、定年後も会社員として働き続ければ、加入期間を延ばす事で退職後にもらう年金の額を増やす事もできるのです。
しかし、ここで1つ注意したいのが「在宅老齢年金」といった決まり事です。
これは、年金を含めた収入が一定額を超えると、もらえる年金が減額されるというものですね。
65歳の未満の人の場合、「年金月額」+「月額給与」+「過去1年間の賞与の12分の1」の合計額が28万円以下なら年金は全額もらえますが、28万円を超えると超えた分の半額が年金から減額されてしまいます。
国民年金の被保険者資格は60歳で失うので、60歳以降は保険料の支払いはありません。
また、厚生年金に加入しないで自営業や短時間のパート、属託などで働く場合は、収入に関係なく年金は全額もらえます。
定年後、会社員として厚生年金に引き続き加入しながら働き続けるか、自営業や短時間のパートとして働き続けるかは、自分の適性をよく考えて選択しましょう。
まとめ
「もしも定年後、65歳まで年金をもらえなかったら収入はどうしよう…」と不安になる事もありますが…
今の時代、60歳はまだまだ働ける年齢なので、元気さえあれば、働き続けて収入を得るのがいいです。
ただ、「在職老齢年金」という決まり事があり、収入金額によって年金から減額されてしまいます。
その事に気をつけながら、自分に合った働き方を考えていきましょう。
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