誰もが気をつけなければいけない健康管理ですが、そんな時に活躍するのが「健康保険」です。
実際に働いている人であれば、会社などですでに加入しているとは思いますが、退職後は新しく加入する必要があったりします。
また、ケガや病気で病院にかかったりした際に威力を発揮するのですが、「健康保険は使えない」と言われる事も。
漠然と理解しているつもりの健康保険ですが、定年後などは一体どうしたらいいのでしょうか?
定年時の所得が高かった人には、任意継続がオススメ
定年退職した後で、だれもが気をつけなければいけないのが「体調管理」。
定年後の人ほど医者通いが多くなるもので、そんな時に頼りになるのが「健康保険」です。
定年後も会社員として働き続け、勤務先の健康保険に加入すれば安心ですが…
無職になったり自営業や短期のパートとして働いたりする場合には、別の方法で健康保険に加入する必要があります。
その気になる方法は、次の3つです。
②退職前に加入していた健康保険を任意継続する
この3つのうち、①の保険料は被保険者が負担しているので、自分が支払う必要がありません。
ただし、年収180万円未満(60歳未満は130万円)のほか加入する条件が厳しいうえ、失業保険の基本手当をもらっている間も、原則として被扶養者にはなれません。
②は、勤務していた会社の健康保険(協会けんぽか健康保険組合)を2年間継続できます。
ただし、保険料は全額自己負担です。
③は、前年の所得によって保険料が決まるので、定年時の所得が高かった人は1年目の保険料が高額になりがちです。
その為、定年時の所得が高かった人は②の任意継続を、それ以外の人は③の国民健康保険が有利ですね。
交通事故に健康保険は使えないって、本当?
不運にも交通事故にあい、救急車で病院に運ばれると、病院側から「交通事故なので、健康保険は使えません」と言われる事が少なくありません。
確かに、通勤途上など就業中の事故であれば、健康保険は使えません。
しかし、そうではない交通事故の場合は、健康保険を使えないという事はありません。
では、なぜ「健康保険は使えない」という病院が多いのでしょう。
あなたは分かりますか?
ハッキリと言ってたしまえば、病院が儲かるからなのです。
仮に同じ治療をしても、健康保険を使った場合は報酬が決まっています。
それに対して、健康保険を使わない自由診療の場合は報酬を病院側で決められるのです。
事故にあった人も「被害者の私が、何故自分の健康保険を使わなければいけないのか?どうせ、加害者は任意保険を使うのだろう」と考えて、病院側の言うように自由診療でいいと思いがちです。
しかし、加害者である相手が任意保険に入っていなかった場合、安心して治療が受けられません。
また、自分の過失が大きければ、十分な補償を得る事も出来ません。
安心して治療に専念する為には、健康保険を使った方がいいケースもありますよ。
まとめ
「定年後の健康保険はどうすればいいのか?」と不安になるとは思います。
仮に無職になったり、短期のパートをしたりする場合は、3つのの方法で健康保険に加入する必要があります。
また、交通事故などで病院側から「健康保険は使えません」と言われる事もありますが…
本当に健康保険が使えないのか、しっかりと調べ、全て病院側の言われるままならないように気をつけましょう。
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