自己破産後の生活は、どう変わる⁉︎借金脱出法
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カネオ
「自己破産の免責決定で、ようやく復権できたんだけど、この後は一体どうなるんだろう?家財道具なんかも赤紙を貼られて、差し押さえになるのかなぁ…」

 

破産宣告後、晴れて自由の身になったアナタ。

 

これからは借金の取り立てに怯える事なく、明るい生活が待っているハズなのですが

 

「自己破産したら、生活するのに何らかのペナルティがあるんじゃないのか?」

 

未だ体験した事のない、自己破産後の生活に不安で一杯だと思います。

 

自己破産をすると、今後の生活は一体、どう変わるのでしょうか?

赤髪をペタペタ貼られる事はない

自己破産後の生活は、多少変わるところもあれば、申し立て前と変わらないところもあります。

 

大きく変わるものとして、持ち家に住んでいた人は、残念ながらマイホームを手放さなければいけません。

 

それでもどうしても手放したくない人は、以前紹介した「個人債務者再生」の手続きをするしかありません。

 

もっとも、申し立てをしたらすぐに家を出なければいけないという訳ではなく、破産管財人が住宅を処分するまでは住んでいられるのです。

 

家財道具に関しても、以前紹介したように相当高価な家電品や美術品などの他は差し押さえが禁止されるので、生活する為の家財道具は残ります。

 

昔のドラマでもあったように、ペタペタと部屋中に赤紙が貼られるという事は、まずありません。

 

他にも、会社員の場合は自己破産を理由に解雇される事はないので、退職金をもらうまで会社で働く事ができます。

 

ただ、退職金に関しては、通常、将来もらえる見込み額が160万円以上の場合で8分の1相当の額を破産管財人に引き渡す必要があります。

 

また、破産管財人の報酬も負担しなければいけないのです。

 

しかし、そんなお金をすぐに用意できるハズがないので、裁判所に一定の猶予期間をもらったり、日本司法支援センターに相談したりします。

 

法テラスであれば、的確な助言を受ける事が可能ですね。

 

あと、選挙権や被選挙権などの公民権は喪失する事はありません。

 

したがって、有権者として投票できるだけではなく、本人が立候補する事もできます。

 

ただし、後見人や保証人、遺言執行者などになる事はできません。

 

他にも、昔は会社の取締役になる事はできなかったのですが、新会社法の施行によって、取締役になる事も可能になりました。

用心したい、悪質なヤミ金業者からの誘い

自己破産した人の家族や親族は、連帯保証人になって以上、何ら債務を追う事はありません。

 

ですから、破産者の妻は、個人としてクレジットカードを持つ事も、ローンで買い物をする事も可能なのです。

 

それから、最も気をつけるべきは、悪質なヤミ金業者からの誘いです。

 

彼らは、自己破産者の存在を知ると、ハイエナのごとく何処からともなく現れ、甘い融資の言葉を駆使して、破産者を再び多重債務者にして借金地獄へ引きずり込もうとします。

 

1番良いのは、破産者の「キッパリ断る強い意志を持っている事」なのですが

 

残念な事に、これまでの散財した思い出が忘れられず、甘い誘惑に惑わされて再び借金をしてしまう人も少なくないのです。

 

そうならない為にも、普段からしっかりとしたお金の管理を実施し、お金の大切さを実感しておきましょう。

 

お金は、遊ぶ為のチケットではありません。

 

せっかく人生を1度リセットしたんですから、同じ過ちを繰り返す事のないよう、くれぐれも注意しましょう。

まとめ

自己破産後の生活がどう変わってしまうのか、不安になってしまう人は多いのですが

 

ちゃんと個人債務者再生の手続きなどしておくと、多少の制限はありますが、以前とあまり変わらなく暮らす事ができます。

 

ただし、自己破産者の存在を知ると悪質なヤミ金業者が近づいて、再び借金地獄へ引きずり込もうとします。

 

「もう二度と借金はしない」といった強い意志を持つ事が、大切になってきますよ。

 

 

カネオ
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