自己破産で、人生をリセット!借金脱出法
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カネオ
「毎日借金地獄で苦しんでいるから、自己破産を考えているんだけど…1度自己破産してしまうと貯金や保険の加入もできなくなるんじゃいかと不安で、まだ踏み出せないでいるんだよね…」

 

借金地獄の対策として、切り札的存在の自己破産。

 

毎日の借金地獄に苦しむくらいなら、今すぐ自己破産をするべきなのですが

 

「自己破産後は不自由な生活が待っているんじゃないか」という不安もあるものです。

 

今回は自己破産後に貯金したり、保険に加入したりできるのかを考えていきましょう。

破産宣告後でも、貯金する事ができる

裁判所での自己破産の免責決定によって、借金地獄の中で苦しんできた人も晴れて復権する事ができ、これからは普通通りの生活を送る事ができます。

 

税金や損害賠償義務、養育費など一部の債務支払い義務を除けば、その他の借金は全てチャラに。

 

つまり、支払い義務が免除される訳ですね。

 

ただ、クレジットカードを持てないというのは多少不便かもしれません。

 

でも破産宣告後に得た財産は自由財産なので、堂々と貯金する事もできるし、保険に加入する事も可能です。

 

まさに、人生のリセットであり、再チャレンジをする事ができるので、本当に借金で苦しんでいる人には、最後の選択としてもいいかもしれませんね。

自己破産の申し立てをしても、免責されない事もある⁉︎

最後の切り札的存在の自己破産ですが、つぎの免責不許可事由に該当する場合は免責されません。

 

破産手続き開始決定時に破産者が持っていた財産(破産財団)を隠したり壊したり、債権者に不利益に処分した場合

虚偽の抵当権をつけるなど、破産財団ね負担を偽って増加させた場合

商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、帳簿を隠したり、破り捨てたりした場合

賭博行為や浪費などの射倖行為で著しく財産を減少させたり、又は過大な債務を負担した場合

破産手続き開始決定を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ、著しく不利な条件でこれを処分した場合

破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済するなどした場合

破産手続き開始決定前1年内で破産原因の事実があるのに、それがない事を信じさせる為に詐術を使って信用取引により財産を得た場合

虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対して財産状態につき説明を拒んだり、または虚偽の陳述をした場合

破産者が免責申し立て前7年内に、免責を得た事がある場合

破産法に定める破産者の義務に違反した場合

 

結構たくさんの免責不許可事由がある訳ですが、これらに注意すれば自己破産の免責がされるという事なのです。

 

あなたも本当に借金でいる場合は、自己破産をして、人生をリセットしていきましょう。

まとめ

「1度自己破産をすると、貯金や保険に入る事も出来なくなるんじゃないの」という不安はあるとは思いますが

 

自己破産の免責決定により復権すれば、これまでの借金は免除され、その後に得た財産は堂々と貯金できますし、保険に加入する事ま可能になります。

 

ただし、免責不許可事由に該当する場合は免責されませんが、それさえ気をつければ、あなたも新たな人生を歩む道ができるようになりますよ。

 

カネオ
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