自己破産の申し立てで、取り立てが止まる⁉︎
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カネオ
「借金があるから、毎日取リ立ての電話がかかってくるからノイローゼになっちゃうよ…自己破産の手続きをしようかな…」

 

セツコ
「自己破産の手続き方法がよく分からないから、専門家に依頼しようと思うんだけど…その間も毎日の取立ては続くのかなぁ…」

 

借金に苦しんでいる人が、口を揃えて言うのが、過酷な取り立てがツライという事。

 

それの解決策として、自己破産がありますが、これは専門家に依頼する事も可能です。

 

ただ、その間も日々の取り立てがあると思うと、ゾッとしますね

 

仮に、自己破産の手続き全てを専門家に依頼したら、どのようになるのでしょうか?

専門家に依頼する事でも、取り立てから解放される⁉︎

借金地獄の中で生活している人が、皆、口を揃えて訴えるのが、過酷ともいえる取立て行為です

 

債権者からすれば、「返済しないあなたが悪いからでしょ」という事でしょうが

 

債務者からすると、毎日のように電話がかかってきて、本人だけではなく同居する家族もノイローゼになってしまいます。

 

このつらい取立行為から解放してくれるのが、自己破産の申し立てです。

 

債権者が取立ての為に毎日電話する事は、どんなに債務者が嫌がっても違法ではありません。

 

ところが、ひとたび債務者が裁判所に自己破産の申し立てをしてしまうと、一切の取立行為は禁止されてしまうのです。

 

しかも、返済義務も凍結されます。

 

自己破産の手続きを司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合、債権者は債務者に直接取り立てをする事ができなくなります。

免責確定の時点で、借金はチャラになる

ここで、自己破産の申し立てをした後の流れを整理してみましょう。

 

まず、裁判所に申し立てをしただけでは破産手続きが決定した訳ではなく、借金がチャラにはならないという事を知っておいて下さい。

 

また、破産手続き開始決定の日から免責確定の日までの間は、職業によっては資格制限が設けられます。

 

その間、弁護士や公認会計士、宅地建物引主任者や警備員、生命保険の外交員などの職種には、たとえ資格があっても就く事ができません。

 

自己破産手続きの1番の難関は、書類を裁判所に受け取ってもらえるのか?という事です。

 

申し立てが受理され、破産手続きが決定すれば、通常では免責がおりない事はありません。

 

この免責が確定すると、復権といって、債権者は破産手続き開始決定のない、以前の普通の生活に戻ります。

 

つまり、先ほどのような資格制限も解かれ、普通に生活できるようになるのです。

 

また、破産した人の本籍地の市区町村役場の破産者名簿に記載された氏名も抹消されます。

 

この免責確定の時点で、ようやく借金はチャラになるのです。

 

自己破産手続きの全てを専門家に依頼した場合は、司法書士で20万〜30万円、弁護士で30万〜40万円かかりますが

 

報酬を分割払いにしてくれるところも多いので、安心です。

 

また、日本司法支援センターに相談すれば、費用の建て替えも可能になりますよ。

まとめ

借金地獄に陥ってしまうと、過酷な取立てが始まってしまいますが

 

司法書士や弁護士などの専門家に自己破産の申し立ての依頼をすると、債権者は債務者に直接取り立てをする事ができなくなります。

 

また、破産手続きが決定し、免責が確定した時点で借金はチャラになります。

 

専門家に依頼した場合、報酬を支払わなくではいけませんが、分割にしてくれるので安心して依頼ができますね。

 

 

カネオ
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