確定申告で、お金が戻ってくる⁉︎マル秘節約法
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カネオ
「毎年行われる確定申告をすると、お金が戻ってくる事が…何だか得した気分になるよね♪」

 

セツコ
「医療費控除は聞いた事があるけれど、他にも控除されるものがあるって聞いたよ…でも、どうやったらその控除が受けられるんだろう?」

 

毎年、嫌でもやってくる「確定申告

 

あまり経験のない人には、胃に穴が開くような思いですが

 

慣れると、意外に簡単なんです。

 

しかも、控除を受ける事もでき、かなりお得に♪

 

ただし、多少の条件や控除の種類もあります。

 

この控除を受けられる方法を紹介していきましょう。

10万円以下でも、医療費が控除される事がある

サラリーマンであっても、確定申告をすればお金が戻ってくる事があります。

 

その際の時効は5年なので、もし思いあたる節がある人は、書類を揃えて、申告にチャレンジしましょう。

 

普通、2月中旬から3月中旬が確定申告の時期ですが、確定申告の時期でなくても、あなたの住所を管轄する税務署でいつでも申告できます。

 

年間の医療費が10万円以上かかったら、超えた分に関して医療費控除を受けられる事は知ってる人も多いのですが

 

実は、世帯の分をまとめる事もできます。

 

病院に払った治療費や入院費だけではなく、差額ベッド代や通院の為の交通費、医療器具の購入や治療の一環のマッサージ、薬局で買った薬代も対象になります。

 

さらに、重病患者が通院の為に使ったタクシー代も認められます。

 

家族全員の分を合わせれば、10万円を超えるかもしれませんね。

 

仮に、家族の分を全部足して10万円に満たなかったとしても、まだ諦めてはいけません。

 

もし主婦がパートで働いていて年収が103万円以上なら、医療費控除が受けられるケースがあるのです。

 

この医療費控除は、その年にかかった医療費の総額から保険などで補填された分を引いた実質支払い金額が10万円以上の時、あるいは所得金額の5%以上の時に、どちらか少ない方で控除できます。

 

年収が120万円のパート主婦なら、120万円から給与所得控除65万円を引いた残りの55万円が所得になります。

 

55万円の5%は2万7,500円となり、この2万7,500円を超えていたら10万円以上でなくても、医療費控除の対象になるのです。

 

また、医療費控除は家族全員の分を足して、家族の中で所得のある人なら誰が申告してもいいのです。

 

ただし、医療費関連の領収書は必ず取っておくのが鉄則ですよ。

住宅ローン控除や寄付金控除もある

住宅ローンを借りて住宅を買った人には、住宅ローン控除があります。

 

これは、購入や入居をした翌年に確定申告をすると、控除分が還付されるというものです。

 

ただし、サラリーマンの場合は住宅ローンを組んだ1年目だけ確定申告すれば、翌年以降は会社の年末調整で自動的に控除されます。

 

また、2,000円を超えてお金を寄付した人は、寄付金控除が受けられます。

 

大震災や豪雨などで、いろいろな人達が善意の寄付を行なったことでしょう。

 

実は、これらの寄付も控除されます。

 

ただ、寄付金控除の対象となるのは、公益法人や日本赤十字社、共同募金会や日本育英会など特定の団体への寄付に限ります。

 

しかも申告の際は、その団体が発行した受領書が必要となります。

 

多少の条件はありますが、控除を受けられるとかなりお得なので、ぜひチャレンジしていきましょう。

まとめ

毎年2月から3月に行われる「確定申告」ですが、これはサラリーマンでもお金が戻ってきます。

 

また、医療費控除では家族全員の分を足して、申告に出してもいいのです。

 

また、住宅ローン控除や寄付金控除などもあるので、該当する人はぜひチャレンジしましょう。

 

ただし、証明書として、領収書や受領書は必ず取っておきましょうね。

 

 

カネオ
確定申告や控除について、さらに詳しく知りたい人には、このセミナーがオススメですよ。

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