あまり何度も借りる事のないマンションやアパートなどといった「賃貸住宅」
専門家でもない限り、よく分からないので業者さんにお任せする事が多いですが…
ちょっと待って!その業者さんは大丈夫⁉︎
実は全て任せてしまっていると、余計なお金を払うハメになるかもしれません。
借りる者としても、ある程度の知識を身につけておきましょう。
賃貸住宅の仲介手数料は、半月分払えばいい
不動産業者の仲介手数料は、家賃の1ヶ月分だと思ってはいませんか?
アパートやマンションを借りる時、何の疑問も持たず、業者に言われるがままに1ヶ月分の仲介手数料を払ってきた人がほとんどだと思います。
でも実は、業者が消費者の裏をかいて、必要のないお金まで払わせているのです。
宅地建物取引業法は、仲介手数料を「依頼者の承諾を得ている場合を除いて、借賃の1ヵ月分の0.525倍に相当する金額以内」と定めています。
つまり、本来なら0.5ヵ月分程度が合法なのです。
ところが、契約の際に重要事項説明書へ「仲介手数料は1ヵ月分」と書かれているケースが多く、よく読まずに署名&捺印してしまうと、「借り主が承諾したので、1ヵ月分いただきました」という事になってしまうのです。
「これって、詐欺なんじゃないの⁉︎」と思われるかもしれませんが、合法かといえば、ギリギリ合法になります。
もし家賃が8万円なら、0.5ヵ月分は4万円ですよね。
本来払わなくてもいい4万円を余分に支払うのは、はっきりと言って無駄金です。
仲介業者には、契約の際、「手数料は0.5ヵ月分でお願いします」と、はっきり伝えるようにしましょう。
こちらからはっきりと言ってしまえば、余分なお金を払わなくて済みますよ。
旧住宅金融公庫の物件は、礼金や更新料がタダ
家主が昔、住宅金融公庫(現在は住宅金融支援機構)から融資を受けて建築したマンションやアパートは、礼金や更新料を取ってはいけない事になっています。
該当物件も、探せば結構あります。
もし家賃が8万円なら、礼金2ヵ月分の16万円がまるまる浮く訳ですね。
入居している物件が、「隠れ融資物件」という事もたまにあります。
建物の外壁などに「住宅金融公庫融資」という表示がないか、念の為に確認しておきましょう。
法務局でも調べる事ができます。
もし「隠れ融資物件」だとしたら、ちゃんと返却してもらいましょう。
入居時の火災保険加入は、強制ではない
マンションなどの物件を借りる時、なかば強制的に火災保険に加入させられていませんか?
「万が一に備えて、加入しておいた方が良いですよ…」といった話をよく聞きますが…
不動産業者が押し付ける、高い火災保険に入る必要はないのです。
業者か損害保険の代理店を兼ねている場合が多く、明らかにマージン目当てですね。
高い火災保険に加入せず、後日、自分でちゃんと選んだ方がよっぽど安上がりになります。
業者が全員そうだとは言えませんが、マージン目当ての業者に付き合う必要はありません。
まとめ
賃貸住宅については、専門家でない限り、よく分からないので、業者に任せてしまいますが…
仲介手数料は1ヵ月分払わなくても0.5ヵ月分でいいですし、入居時の火災保険加入も強制的ではないので、後日自分で選べば安くつきます。
また、自分の住んでいるマンションが「隠れ融資物件」だと、敷金や更新料が返ってくる事も。
ちゃんとした知識もなく、全て業者の言われるがままにしていると、余計なお金を払ってしまう事になります。
借りる者としても、ある程度の知識を身につけておいた方がいいのかもしれませんね。
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