年金の加入期間が足りない時はどうしたらいい⁉︎優しい年金話
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カネオ
「長い間、年金を支払っていなかったから、年金の加入期間が足りないよ…たしか、25年以上払わなきゃいけないんだよね。どうしたらいいんだろう?」

 

若い頃は「年金なんて納めなくてもいい」と払わなかったり、収入が少なくて支払えなかったりと理由はさまざまですが

 

年金は、原則として25年以上払わなければ、年金はもらえません。

 

しかし、さまざまな理由で加入期間が足りない人にも対応した制度があります。

 

もし、あなたが加入期間が足りないとしたら、一体どのようにしたらいいのでしょうか?

年金加入期間が短い人は、どうすればいい?

まず、45歳のアルバイト運転手の相談を考えていきましょう。

アルバイトやフリーター生活が長かったせいで、国民年金が6年、厚生年金が2年と、合わせて8年ちょっとしかありません。

年金加入期間が他の人よりも短くて、老後が不安なんです。

どうしたらいいでしょうか?

このケースの場合、今45歳で8年払ってきたのなら、まだ間に合います。

加入期間が足りない人なら、60歳を過ぎても、申請すれば70歳まで払えるのです。

これに合わせて25年以上支払えば、受給する事ができるので、あと17年、63歳まで払いましょう。

こうすれば満額とまではいきませんが、年金はもらえます。

 

もし、現在の収入が少なくて、支払いが大変なら、国民年金の場合、免除の申請をすれば全額または一定額免除される制度もあります。

 

この全額免除されている期間は、加入期間にも加算されるので安心です。

 

また、支払っていなかった期間でも、5年間まではさかのぼって支払う事ができます。

 

ちなみに、もらえる年金額を知りたければ、日本年金機構のウェブサイト「ねんきんネット」にアクセスしてみて下さいね。

 

お近くの年金事務所窓口でも計算してくれますよ。

任意加入の制度を利用して、年金をもらおう

前回にも述べましたが、年金破綻論を信じて保険料を払わなかったり、経済的に苦しくて保険料を払えなかったりした人は、将来、公的年金をもらう事ができません。

 

たとえ途中から保険料を払い始めても、加入期間が25年に満たなければ、原則として年金はもらえないのです。

 

また、これまでにずっと払い続けてきた人も、加入期間が40年に満たなければ満額もらう事はできません。

 

「これでは困る!」

 

「年金をもらいたい」

 

「もっと年金を増やしたい」

 

こんな人の為にあるのが「任意加入」の制度です。

 

年金の支給資格が無い場合、加入期間が原則25年未満の60歳以上65歳未満の人が加入する事ができます。

 

また、もっと年金を増やしたい場合、保険料納付済み期間が原則25年以上40年未満の60歳以上65歳未満の人が加入できるのです。

 

これで、加入期間が足りない!と慌てる事もなくなりますね。

まとめ

「年金の加入期間が足りないから、年金がもらえない!」という時には、年齢にもよりますが、申請をすれば70歳まで払えるようになり、25年以上を満たせば受給する事ができます。

 

また、現在の収入が少なくて、支払いが大変なら、免除申請をする事で一定額を免除される制度もあります。

 

他にも「任意加入」の制度もあり、加入期間が足りない人も安心です。

 

ただし、どれも満額がもらえるという訳ではないので、注意が必要ですよ。

 

 

カネオ
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